給付事業

会員またはその家族に給付事由が生じた場合に給付金が支給されます。

受給資格

当センターの会員になった月の翌月から給付事由が発生した場合に支給されます。
但し、会費が未納になっている場合は、支給されません。

請求方法

請求書類

下記の書類が必要となります。

  • 1) 【自治体提携慶弔共済保険】保険金請求書兼証明書(4枚複写)                 または、当HPより保険金請求書兼証明書をダウンロードしたもの(2枚)
  • 2)給付の種類に応じた添付書類 (給付事由一覧)

請求の手続き

会員は給付事由の発生後、事業所に請求手続きの依頼をしてください。
「自治体提携慶弔共済保険 保険金請求書兼証明書」に必要事項を記入、センター事務局窓口または郵送にて提出をお願いします。


また、「自治体提携慶弔共済保険 保険金請求書兼証明書」がお手元にない場合はセンター事務局窓口までご連絡いただくか、「自治体提携慶弔共済保険 保険金請求書兼証明書」をダウンロードしてお使いください。
なお、ダウンロードしたものについては2枚の提出となります。

注意事項

※当センターは、「全福ネット慶弔保険」に加入しております。会員に給付事由の発生後、会員は当センタ

 ーを通じて全労済協会へ保険金を請求していますので、支給には2ヶ月程度頂いております。

※ 会員本人の死亡・後遺障害・住宅災害の場合は、申請用紙の形式が異なります。
※ 給付金の申請は、給付事由日が過ぎてから申請するようお願いします。
※ 申請期間は給付事由確定の日から3年以内です。(3年を過ぎると無効になります。)
※ 当センター会員となる前の事由発生は該当しません。
※ 給付事由によって、住所・氏名・家族構成などが変わった場合は、給付金の請求と合わせて「変更届」を

   必ず提出してください。
※ 偽り、その他の不正行為により給付金を受領した場合は、給付金を返金していただきます。
※一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区2-11-17 略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施いたします。当サービスセンターまたは会員が当保険の被保険者となり、保険金支払いの各条件等については、当該保険の普通保険約款および特約条項の規定によります。

給付事由一覧

おめでとうございます【祝金】

給付の種類 給付事由 給付金額 必要書類・備考
結婚祝金 会員が結婚したとき 10,000円

1. 保険金請求書兼証明書
2. 戸籍抄本または謄本

(3ヶ月以内に証明された原本)
(原本は切り離さず全てのページをお願いします)
3. 変更届

結婚記念
祝金
満25年(銀婚) 5,000円

1. 保険金請求書兼証明書
2. 戸籍抄本または謄本

(3ヶ月以内に発行された原本)

(原本は切り離さず全てのページをお願いします)
(婚姻期間経過後に取得をお願いします)

満35年(珊瑚婚) 10,000円
満50年(金婚) 15,000円
出産祝金 会員または
その配偶者が出産したとき
10,000円

1. 保険金請求書兼証明書
2. 母子手帳の出産届出済証明書

(子の保護者名記載も含む)
 3. 変更届

入学祝金 会員の子が小学校・
中学校に入学したとき
5,000円 1. 保険金請求書兼証明書
※事由発生日は「入学式の日」となります。
成人祝金 会員本人が
20歳の誕生日を迎えたとき
5,000円 1. 保険金請求書兼証明書
※事由発生日は満20歳を迎える「誕生日」です。
※成人の日ではありません。
還暦祝金 会員が
60歳の誕生日を迎えたとき
5,000円 1. 保険金請求書兼証明書
在会祝金

会員が入会15年

5,000円

 

1.保険金請求書兼証明書

令和2年4月1日以降に入会して15年、20年経過した方が対象。

 

会員が入会20年 5,000円
勤続祝金 会員が勤続10年 5,000円

1. 保険金請求書兼証明書
※事由発生日は入会申込書の「入社年月日」となります。

※勤続35年、40年につきましては、平成31年4月1日以降に該当される方が対象となります。

会員が勤続15年 5,000円
会員が勤続20年 10,000円
会員が勤続25年 10,000円
会員が勤続30年 10,000円
会員が勤続35年 10,000円
会員が勤続40年 10,000円

お見舞い申し上げます【見舞金】

給付の種類 給付事由 給付金額 必要書類・備考
障害見舞金 不慮の事故による
後遺障害(1級~14級)
150,000円
以内(注)

1. 本人死亡・後遺障害・保険金請求書

2. 障害等級が確認できるもの

※病気・交通事故等により受けた傷害が治癒したあとも残存する障害で今後回復する見込みのない状態と医師が判断したとき、障害状況に応じて給付されます。
(注)後遺障害等級表によります。

交通事故による
後遺障害(1級~14級)
250,000円
以内(注)
不慮の事故・交通事故
以外の重度障害
100,000円
以内(注)
傷病見舞金 休業   14日以上30日未満 5,000円 1. 傷病休業保険金請求書兼証明書
2. 傷病が確認できるもの
(医師の診断書または健康保険等の傷病手当金請求書等)
3. 休業期間が確認できるもの


休業   30日以上60日未満 10,000円
休業   60日以上90日未満 15,000円
休業   90日以上120日未満 20,000円
休業 120日以上 25,000円
住宅災害
見舞金
火災等
(落雷・爆発・車両の衝突等)
100,000円
以内(注)
1. 住宅災害等共済金請求書
2. 関係官署の「り災証明書」
(り災証明が取れない場合は、隣人の目撃証明など全労済が認めるもの。)
3. 修理業者による見積書
4. 死亡の場合は、死亡が確認できるもの
 (注)災害の状況に応じて支給されます。
自然災害等
(台風・降雪・降ひょう・地震等)
30,000円
以内(注)
同居親族の死亡
(火災・自然災害により)
10,000円

お悔やみ申し上げます【弔慰金】

給付の種類 給付事由 給付金額 必要書類・備考
会員
死亡弔慰金
疾病による死亡
(65歳以上は保険金額の50%)
100,000円 1. 本人死亡・後遺障害保険金請求書
2. 死亡診断書または死体検案書(コピー可)
3. 共済金の受取人との関係が確認できるもの
(10万円以下は不要。)
4. 退会届(会員名)
不慮の事故の場合
5. 不慮の事故である証明書(コピー可)
交通事故の場合
6. 交通事故である証明書(コピー可)
※なお、共済金の受取人が複数の場合は、
「委任状」が必要となります。
※死亡診断書等の証明書類は、市役所等へ
提出する前にコピーして控えを所有しておいて下さい。
不慮の事故死亡 150,000円
交通事故死亡 250,000円
死亡弔慰金 会員の配偶者が死亡 20,000円 1. 共済金請求書兼証明書
2. 死亡が確認できるもの
※子の死亡の対象は、会員の実子・養子・継子および、これらの配偶者となります。 (同居の有無を問いません。)
※親の死亡の対象は、会員および配偶者の実父母・養父母・継父母となります。(同居の有無を問いません。)
会員の子が死亡 10,000円
会員または会員の配偶者の親が死亡 5,000円